卒業生の方へ
日本学生支援機構
KORAN WOMEN’S JUNIOR COLLEGE
SUPPORT
返還が困難になった場合
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減額返還
災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難な方の中で、当初約束した割賦金(以下「当初割賦金」という。)を減額すれば返還可能である方に対して、一定の要件(経済的事由の場合は、目安として年間の収入300万円以下、所得200万円以下)に合致する場合、一定期間、1回当たりの当初割賦金を2分の1に減額して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長することにより、返還しやすい方法を提供することを目的としています。
日本学生支援機構:減額返還制度について -
返還期限の猶予
奨学生本人が、災害・傷病・経済困難・失業等によって奨学金の返還が困難になった場合、あるいは大学、大学院等に在学している場合は、願出により奨学金の返還期限を猶予することがありますので、ご利用ください。
日本学生支援機構:返還期限の猶予について -
返還の免除
奨学生であった方が次に該当する場合、願出により奨学金の返還を免除する制度があります。
- 死亡による免除
- 精神もしくは身体の障害による免除
- 特に優れた業績による免除
日本学生支援機構:返還免除について